| 会社設立代行.com(TOP) > 合同会社(LLC)設立 > 合同会社設立の基本事項の決定 |
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「商号」とは、会社の名前のことです。
新会社法の下では類似商号規制が撤廃され、同一住所で同一商号の使用が許されないのみとなっています。(不正競争防止法などとの関係で注意する必要もありますが、比較的自由に商号を決められるようになりました)
商号決定にあたっては、いくつかの基本的なルールがありますが、最も注意する必要があるのは商号に使用できる文字です。
商号には、以下の文字を使用することができます。
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字でも小文字でも可)
- アラビア数字(いわゆる0,1,2,3・・・などの算用数字)
- 一定の記号(「&」、「'」、「,」、「‐」、「.」、「・」)
※ なお、「空白(スペース)」はローマ字の商号の時にのみ使用できます。
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会社でどのような事業を行っていくのかの内容を表すものが「事業目的」です。
事業目的の記載については、
「 明確性 」 ( 誰が見ても事業内容が明確であること )
「 具体性 」 ( 事業内容が具体的でわかりやすいこと )
「 営利性 」 ( 営利を追求する事業内容であること )
「 適法性 」 ( 法律などに違反していないこと )
が従来より要求されています。
新会社法においては、この中の「具体性」が緩和され、事業目的の包括的な記載が従来より認められていますので、以前ほど細かな表現に気を遣わなくても問題は生じにくくなっています。
しかし、これらの判断は、管轄の法務局の登記官が行うため、細かい判断が異なる場合があります。
そのため、表現については、最終的に各法務局で確認を行うことが望ましいといえます。
記載内容としては、現在の事業だけでなく、将来予定している事業についても目的に盛り込んでおくと、目的変更の手間や費用を節約できます。
注意点としては、許可・認可の必要な事業を行う場合には、事業目的にその事業を忘れずに盛り込んでおくことです。例えば、一定の工事金額を超える建設業や労働者派遣事業(いわゆる人材派遣業)には許可や届出が必要とされています。
このような許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載があることが条件とされていることが多くなっています。
そのため、事業目的にこのような業種の記載がないと、許認可を申請する際に、時間と費用をかけて事業目的の変更を行わなければならないこともありうるのです。
設立後に許認可の申請を考えている場合に、事業目的にどのような記載が入っていることが必要とされるのかについては、事前に申請窓口となる官公庁などで確認しておくことをお勧めします。 |
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「本店所在地」とは、会社を設立する場所のことです。
場所については特に制限があるわけではないため、自宅の住所でも賃借した事務所の住所でも問題はありません。また、会社の場所をどのように表記するかもある程度、自由に決めることができます。
例えば、マンションなどの一室を事務所とする場合、本店所在地は「兵庫県神戸市○○○1丁目2番3号」とすることも「兵庫県神戸市○○○1丁目2番3号○○マンション101号室」のように部屋番号まで詳細に表記することもできます。
ただし、会社の場所が特定できないようだと問題がありますので、テナントなどの多い建物の中に事務所を構える場合には、部屋番号や階数などを明示するのが望ましいといえます。
さらに、賃貸物件を本店所在地とする場合には、あらかじめ貸主に会社の事務所として使用してよいかの了解をとっておくことをお勧めします。賃貸借契約上、事務所としての使用が認められない例などもありますので、この点は注意してください。
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会社は少なくとも1年に1度は決算を行ない税金の申告を行う必要があります。
決算月をいつにするのかについては、会社では個人事業と異なり、自由に設定できます。
事業年度の開始時期と終了時期は特に決まってはいないため、個人と同じように1月から12月までとすることもできますし、上場企業などに比較的多い4月から3月という形にすることもできます。
そのほか、会社の業務の繁忙期や会計事務所の繁忙期を避けて決算が迎えられるように事業年度を設定している会社もあります。
なお、注意すべき点として、会社設立日から事業年度の終了日までの期間が短すぎる設定はなるべく避けた方が無難です。なにかとすべきことの多い会社設立直後の時期に、決算まで重なるのは大変なことといえるからです。
例えば、事業年度を6月1日から5月31日までとしておいて5月1日を設立日にしてしまいますと、事業年度の終了する5月31日まで1ヶ月しかありませんが、それでも事業年度終了後には決算の手続を行わなければならないのです。 |
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「資本金」とは、簡単にいえば、会社設立当初に会社が有しているお金のことです。
新会社法では最低資本金規制が廃止され、資本金については1円でも理論的には問題はなくなりました。しかし、会社設立直後は備品などの購入を初めとして出費が多く、あまりに低い資本金を設定することは現実的ではありません。
資本金がなくなれば、たとえ社長個人がお金を出したとしても会社の経理上は借入を行っているという形になってしまいます。会社として初めての売上が上がるまでの運転資金なども考えた上で、会社の事業に当面いくらぐらい必要かを判断し、資本金を決めてください。
また、資本金は、会社が融資を受ける際の参考にされることも多いですし、特定の許認可が必要な業務によっては、許可を取得するためにある程度の金額があった方が申請が楽になる場合もあります。
例えば、建設業許可を申請する場合、資本金が500万円以上であれば特別に書類を用意する必要はありませんが、資本金がその金額に満たない場合、500万円以上の現金があることを証明するため残高証明書が必要とされます。
このように、会社が行う事業と資本金の関係についても事前に調べておかれるとその後の手続をスムーズに進めることができます。
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合同会社(LLC)の場合、上述の資本金を出資する人を「社員」といいます。
この「社員」という単語は通常使われる「従業員」としての意味ではなく、合同会社(LLC)に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。
また、株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社(LLC)の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となります。
◎ 業務執行社員の定め
合同会社(LLC)においては、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることも可能です。
また、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任し、その氏名住所を他の社員に通知する必要があります。
そのほか、合同会社(LLC)の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。(株式会社の場合は最長10年)
◎ 代表社員の定め
業務執行社員が複数名いる場合、各自がそれぞれ会社を代表することになりますが、代表社員を定めた場合はこの限りではありません。(ただし、複数名の代表社員を置くことも可能)
また、代表社員が法人の場合は業務執行社員の場合同様、職務執行者を選任し、その氏名及び住所を登記する必要があります。 |
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