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合同会社(LLC)の基礎知識

合同会社(LLC)とは

合同会社は、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。

株式会社には、取締役会、監査役、委員会など多くの機関が会社法によって規定されていますが、合同会社(LLC)の機関構成は、出資者による総会(社員総会)のみとなっています。

設立要件としては、合同会社は株式会社と同様、1人でも設立も可能であり、資本金も1円でOKです。

合同会社の特徴としては、

  1. 有限責任
    合同会社の社員は株式会社と同様に、社員の責任は出資額の限度である有限責任を負うことになります。この点は出資額の限度とは関係なく会社の発生した損失の責任を負うとされる合資会社や合名会社の社員の無限責任とは異なります。

  2. 業務上の意思決定や利益配当の自由化
    株式会社は株式の所有数によって業務の意思決定権や利益の配当がなされるのに対して、合同会社においては出資の価格にかかわらず、誰にどれだけの利益配当や意思決定権を与えるかについて自由に決める事が可能です。比較的柔軟かつ意思決定のスピーディーな経営を行う事が可能です。

  3. 会社の所有と経営の一致
    合同会社では原則として出資者である社員全員が経営に参加することが予定されています。ただし定款で別に業務執行社員を置くこともでき、この場合には業務執行社員が会社の業務の執行を行うこととすることも可能です。
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合同会社のメリット

  1. 設立費用が安い
    株式会社の場合は、設立費用が24万円ほどかかるのに対して、合同会社の場合は10万円程度で設立できるので、気軽に設立できるのが魅力です。
    さらに定款を当事務所で、電子定款として作成すれば収入印紙4万円が不要なので、法定費用は6万円のみです。
           → 当事務所の合同会社電子定款作成サービスはこちら

  2. 自由な損益配分
    株式会社では、出資した割合によって会社の利益が配当されるという規定がありますが、合同会社では、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対して、定款によって多くの利益を配当できるように決めることができます。

  3. 役員の任期がない
    株式会社では、取締役の任期は2年、定款で定めても最大10年なので、そのたびに役員変更の手続をする必要があり、面倒な上にお金がかかります。
    しかし、合同会社では任期が定められていないので、手続も不要ですし、お金もかかりません。小規模な会社であれば、大きなメリットになります。

  4. 資金調達の幅も広がる
    社債の発行は、今まで株式会社だけが発行できましたが、新会社法においては合同会社などの持分会社も発行できるようになりました。金融機関からの借入だけでなく社債発行という直接金融の道が開かれています。

  5. 決算公告の義務が無い
    株式会社では、毎年の決算内容を官報などで発表する義務があります。
    社長様の中には自分の会社の決算を公にしたくないという方も多いのではないでしょうか?
    しかも公告には費用がかかります。
    しかし、合同会社には公告義務がありません。これも大きなメリットと言えます。
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合同会社のデメリット

  1. 知名度が低い
    合同会社は株式会社よりも手軽に設立できることから、知名度や需要はあがってきていますが、それでも株式会社に比べると知名度は劣ります。
    設立後に会社の名前を大々的に売り出して営業する場合は、現時点では株式会社のほうが適していると言えるでしょう。とはいえ、今後さらに合同会社の設立件数は増えることが予想されますので、徐々に知名度はアップしていくと思います。

  2. 株式会社への組織変更に費用がかかる
    合同会社を株式会社に組織変更するには「広告」をしなければなりません。広告を官報によってする場合は掲載費用の6万円と、株式会社へ変更する際にかかる登録免許税が6万円かかります。決して安くはありませんので、将来株式会社への組織変更をお考えの方はよくよく検討されてからの設立をお勧めします。
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