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会社設立代行.com(TOP) > 助成金の種類 > 高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金

概要

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自ら職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成します。
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受給できる事業主

  • 3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

  • 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

  • 高年齢者共同就業機会創出事業計画書を作成し、高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けたこと。

  • 法人設立登記日および計画書を提出する日において、高齢創業者の議決権の合計が、総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること。

  • 法人設立登記日から6ヵ月以上、事業を営んでいること。

  • 法人設立登記日から6ヵ月以内に助成対象経費を支払っていること。

  • 支給申請日において、45歳以上の労働者を1人以上雇用していること。

  • 自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。


    ※1 【高齢創業者とは】
    1. 法人の設立登記日において、45歳以上であること。
    2. 法人の設立登記日から助成金申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず、当該法人以外の法人役員、労働者、個人経営者等でないこと。(当該法人以外の法人役員になっている場合は、創設した法人の設立登記日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がされていること)
    3. 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。
    4. 自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲の者は除く。
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助成対象となる経費

法人の設立準備期間に発生した経費(上限額150万円)
  • 事業計画の作成費用等
  • 登記等の手続きに要した経費
    (社会保険労務士・司法書士・中小企業診断士等への相談経費も含む)
  • 事務所、店舗等の賃借料、仲介料、礼金
  • 電話、パソコン、事務机等の事務用備品購入費 等

運営等経費

  • 事務所、店舗等の賃借料、仲介料、礼金
  • 事務所、店舗等の改修工事費
  • 事務所・店舗の光熱水料
  • 広告宣伝費(HPも可)
  • 消耗品費
  • フランチャイズ加盟料 等
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支給金額

助成対象となる経費(創業後6ヵ月以内に支払った助成対象経費)の合計額に対し、雇用保険適用事業所を設置した地域の有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額で、500万円を上限。

有効求人倍率による地域区分
全国平均未満の地域
全国平均以上の地域
支給割合
2/3
1/2
支給上限額
500万円
500万円
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助成されるための手続き

提出期限
  • 設立登記日により、支給申請受付期間が指定されます。


手続き先

  • 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構


提出書類

  • 事前届・・・「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」
  • 助成金支給申請・・・「支給申請書」
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