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会社設立代行.com(TOP) > 株式会社設立 > 現物出資の方法
現物出資の方法
 
現物出資とは?

資本金の出資は、お金だけだと思っていませんか?

資本は「モノ」でも増やせます!!

モノを出資して資本金を増やす方法があります。
それが「現物出資」!

現物出資とは、出資をお金ではなく、モノで出資する方法です


「現物出資」では、どんなモノを出資していいのでしょうか?
もちろん、なんでも出資していいと言う訳では、ありません。

資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。
ですから、

モノで出資する場合には、貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるようなモノを出資します

なお、限度なくモノで出資できる訳ではありません。資本金を信用して取引をした第三者(=債権者)の保護の観点から、モノで出資でするためには、ある程度のきまりがあります。

<現物出資のきまり>
1.定款に出資するモノ、出資する人、出資するモノの価格を記載する
2.出資したモノの「値段の調査と証明」をする
 
※ 出資額が高額な場合は、裁判所の選任した検査役や弁護士や公認会計士などの法律で決まった専門家に出資したモノの「値段の調査と証明」をしてもらう必要があります。(専門家に頼む調査・証明には、別途、費用と時間がかかります)
 
※ 出資額が500万円までなら会社の取締役の調査、証明で現物出資をする事が可能です。実際によく使われる現物出資は取締役の調査、証明のみの手続で終了する現物出資です。
 
※ 不動産を現物出資する場合には、「不動産鑑定士による鑑定証明書と 弁護士や税理士による適正価格証明書」が別途必要です。

「値段の調査と証明」とは、設立しようとする会社の取締役が現物出資されたモノの値段を調査、証明し調査報告書を作成します。

現物出資したモノの所有権の移転についてですが、モノを出資すれば当然、現物出資したモノの所有権は、出資者個人から会社へ所有権が移転します。
名義変更や所有権の移転登記が必要な場合には、別途、手続をおこないます。

現物出資したモノの実際の価格が出資額に満たない時など場合によっては出資者や取締役に不足金額を補填する義務が生じてきますので、くれぐれも適正な調査・証明を心がけましょう。
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現物出資Q&A

Q1 : 現物出資できるモノは、具体的にはどんなものですか?
A1 : 貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるようなモノを具体的に言うと
  • 自動車
  • 土地・建物などの不動産
  • 株券などの有価証券  などとなります。

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Q2 : 現物出資したモノの所有権の移転はいつまでにすればいいのでしょうか?
A2 : 所有権の移転は、会社が設立されてからの手続で構いません。
会社が設立される以前ですと会社名義に変更できない場合もありますので。

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Q3 : 手元に現金が少ないのですが、やはり資本金は多い方がいいのでしょうか?
A3 : 資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。

日本では、まだ、資本金の額で会社の信用を判断されやすい傾向にあるようです。多いに越したことはありませんが、無理して多額の資本金を用意するよりは、現物出資をうまく利用することも考えてみてはいかがでしょうか。

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Q4 : 不動産を現物出資した場合の税金はどうなりますか?
A4 : 不動産を現物出資すると、出資者と会社の両方に税金が課税されます。

− 出資者の方にかかる税金 −
出資者がその不動産を「入手した価格」より「高い評価額」で出資した場合、その差額が利益とみなされ、10〜37%の「所得税」が課税されます。(時価の2分の1以下の価格で出資した場合は、「時価」が収入金額とされます)

− 会社にかかる税金 −
不動産の新たな所有者となる会社には「不動産取得税」が課税されます。
課税額は、その不動産の評価額の「半額(平成21年3月31日まで)」の「3%〜3.5%」となります。

また、会社の設立完了後には、不動産の所有者名義を会社名義にするための所有権移転の登記が必要で、その際にも「不動産の評価額の1000分の20」が登録免許税としてかかります。

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当事務所は現物出資による会社設立でも追加費用は一切いただきません。
(他の格安会社設立代行事務所では別途費用がかかることもありますのでご注意ください。)

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