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株式会社設立の流れ

1)株式会社設立の基本事項を決める

■ 商号 ※ 株式会社という言葉を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません
■ 事業目的
■ 本店所在地
■ 事業年度
■ 資本金 ※ 出資金額は1円以上でOK
■ 出資者 ※ 出資者は1人でもOK
■ 株式譲渡制限の有無
■ 機関設計など

→ 会社設立の基本事項の決定について詳しくはこちら

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2)法務局で目的の適正のチェック

会社の業務は定めた目的の範囲に限定されます。
この目的が「適正」であるかどうか確認する必要があります。
ですからあまり曖昧なものは認められません。
事業目的は法律で「明確性、具体性、営利性、適法性」が求められている為です。

※ 例えば、「建築工事業」は問題ありませんが、「建設業」では「建設業のどの工事なのか」の明確性、具体性がない為に認められません。
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3)会社の印鑑作成

取引で使用する会社の実印(設立登記申請の時に届出る印鑑)を作成します。

その際ゴム印、角印、銀行印もいずれ使うことになりますので一緒に発注しておくと後々便利です。

→ 当事務所の格安印鑑販売サービスはこちら

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4)定款の作成 & 公証役場で定款認証

会社の憲法にあたる定款を作成します。定款には絶対的記載事項(商号、目的等)があります。この記載がないと定款自体が無効となりますので注意が必要です。


株式会社定款の絶対的記載事項(定款に記載しなければならない事項)
  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名及び住所
  • 発行可能株式総数
     

定款の作成が終了したら公証役場で定款認証を受けます
(電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が節約できます)

→ 株式会社の電子定款認証サービスの詳細についてはこちら

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5)資本金を銀行に振り込む

発起人個人(複数名の場合は1名代表を決定し、その代表個人)の銀行口座に資本金を振り込みます。

振込後、通帳のコピー(表紙、1ページ目、資本金の振込が判別できる振込明細ページ)のコピーを取り、登記申請に必要となる資本金の「払込証明書」を作成しましょう。


尚、資本金の振込の際に注意する点としては・・・
  1. 既にその口座に資本金額と同額、またはそれ以上の金額が預けられていたとしても、それは「資本金」を口座に振り込んだことにはなりません。
    「もう既に資本金額と同じ500万円は自分の口座に入っているから、わざわざ振り込まなくてもいい」ということにはなりません。

  2. 「預け入れ」で振り込まない。
    誰が振り込んだのか判別できるように、例え自分自身の口座であっても明細に個人名が出るように振り込む必要があります。
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6)調査報告書を作成する(現物出資時のみ)

出資金の払込があったことを取締役が調査し、調査報告書を作成します。

→ 現物出資について詳しくはこちら

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7)設立登記の申請

本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。

→ 管轄法務局を確認

登記申請日が株式会社の成立日になります。

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8)株式会社設立後の各種届出を行う

■ 登記簿謄本、印鑑証明の取得
■ 税務関係の届出
■ 社会保険・労働保険関係の届出

→ 設立後の各種届出についての詳細はこちら

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