| 会社設立代行.com(TOP) > 株式会社設立 > 株式会社設立の手続きに関するQ&A |
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Q1 : 会社員ですが、今の会社をやめずに株式会社を設立する事はできますか?
Q2 : 一人でも株式会社が作れるようになったのですか?
Q3 : 株式会社の株主は「有限責任」しか負わないとのことですが、どういう意味ですか?
Q4 : 類似商号の調査は必要ですか?
Q5 : 「発起設立」と「募集設立」の違いは何ですか?
Q6 : 株式一株の価額を決めるのに、何か制限があるのでしょうか?
Q7 : 事業目的は、どのように決めればいいのですか?
Q8 : 役員の任期が10年まで延ばせるって本当ですか?
Q9 : 監査役とは何ですか?
Q10 : 会計参与とは何ですか?
Q11 : 資本金はいくらに設定すればいいのでしょうか?
Q12 : 出資の割合はどのように決めたらいいのですか?
Q13 : 決算公告とは何ですか?
Q14 : 自己破産をしているのですが、会社を作ることはできますか?
Q15 : 外国人でも、株式会社を作れますか? |
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Q1 : 会社員ですが、今の会社をやめずに株式会社を設立する事はできますか? |
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A1 : はい、できます。法律的には問題ありません。
ただ、現在勤務している会社の就業規則や社内規定などで、副業が禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
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Q2 : 一人でも株式会社が作れるようになったのですか? |
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A2 : 今までは、株式会社を作る場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でしたが、新会社法の施行により、取締役1名でも株式会社が作れるようになりました。
この場合、監査役も不要であり、「株主総会と取締役1名」の機関構成となります。
ただし、株式の譲渡制限がある非公開会社である必要があり、公開会社の場合は、従来どおり取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。
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Q3 : 株式会社の株主は「有限責任」しか負わないとのことですが、どういう意味ですか? |
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A3 : 有限責任とは、自分の出資した金額の範囲内でのみ責任を負うということです。
つまり、会社が倒産した場合、出資金が戻ってこないというだけで、それ以上の責任は負いません。
ただし会社の代表者の場合、融資に関して代表者個人が会社の連帯保証人になっている場合がほとんどです。このような場合は、個人資産を犠牲にしてでも責任を負うことになりますのでご注意ください。
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Q4 : 類似商号の調査は必要ですか? |
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A4 : 場合によっては必要です。
以前は、同じ市区町村内に同じ事業内容の会社がある場合、その会社と同じ社名又は類似の社名で会社を設立することができないという規制がありました。
新会社法が施行により、この規制は廃止されましたが、同じ住所に同じ社名の会社がある場合、設立登記をすることは禁止されています。
したがって、ビルやマンションの一室を本店所在地とする場合は類似商号の調査が必要となります。
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Q5 : 「発起設立」と「募集設立」の違いは何ですか? |
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A5 : 発起設立とは、発起人(会社を設立する人)だけで、出資を行い会社を設立する方法です。
つまり、会社を設立しようと考えている人が、設立に必要な資本金を全て自己資金でまかなう方法です。
※実務上、規模の小さい会社の設立は発起設立による方法が多いです。
募集設立とは、出資者を募集し、より多くの資金を集めて会社を設立する方法です。
この方法は、他の人が株式の一部を引き受けてくれますので、発起人にとっては、自己資金からの出資を軽減できるというメリットがあります。ただし、株式を引き受けてくれる人がいなければ、この募集設立での設立はできません。
比較すると、手続的には募集設立の方が複雑なものになっていますので、発起設立で設立する場合が主流といえます。
ご自分だけだとか、家族、友人等身近な人達で小さな会社を設立する場合には、発起設立で手続きを行う方がいいでしょう。
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Q6 : 株式一株の価額を決めるのに、何か制限があるのでしょうか? |
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A6 : 以前は、「発行価額は5万円以下にはできない」という制限がありましたが、現在はありません。 自由に決めることができます。
一般的には1株5万円とすることが多いですが、資本金が少ない場合などは1株1万円としても構いません。
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Q7 : 事業目的は、どのように決めればいいのですか? |
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A7 : 法人は、定款に定められた「事業目的の範囲内」でしか事業を行うことができません。つまり、建設業を行おうと思っても、定款の事業目的に「建設業」と記載されていなければ、建設業は行えません。よって、定款を作成する段階で、行おうと考えている事業は事業目的の中に盛り込んでおく必要があります。
かといって、なんでもかんでも定款に記載したのでは、第三者が事業目的を見た時に「この会社は何を行っている会社なんだ」と思われることもありますので、すぐに行わなくても今後行うであろうと予想される必要最低限の事業目的を記載すると良いでしょう。当事務所では、株式会社を設立される目的をお聞きした上で、今後必要になる可能性が予想される事業目的についても提案させて頂いております。
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Q8 : 役員の任期が10年まで延ばせるって本当ですか? |
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A8 : 従来の株式会社の取締役の任期は2年を超えることができませんでした。
そのため、2年ごとに登記が必要となり、費用が掛かるという問題がありました。
新会社法では、非公開会社では最長10年まで任期を延ばせるようになり、役員がほとんど変わらないような会社などで、任期を10年に延ばして経費を削減することができるようになりました。
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Q9 : 監査役とは何ですか? |
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A9 : 監査役とは、会計に関する監査を行う役員のことをいいます。
新会社法では設置が任意になりました。
(例外として、取締役を3名以上にして取締役会を設置する会社は、必ず監査役を設置しなければなりません。)
その職務を具体的にいうと、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する書類を調査して、株主総会にその意見を報告することです。
また監査役は、会社の取締役・支配人・従業員などを兼ねることはできないなどの資格に関する一定の制限があります。
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Q10 : 会計参与とは何ですか? |
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A10 : 新会社法で新たに認められた機関のことをいいます。
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類を作成する会社の機関のことをいいます。
会計参与については、公認会計士(監査法人)もしくは税理士(税理士法人)でなければなれないとなっています。そのため、会計参与が就任していると決算書の信頼性が高まり、銀行・国金などから融資を受ける際にメリットがあります。
なお、会計参与の設置は強制ではありません。定款で定めることによりはじめて設置することができます。
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Q11 : 資本金はいくらに設定すればいいのでしょうか? |
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A11 : 今回の新会社法で、最低資本金の規制が撤廃されていますのでいくらでも可能になっています。
ただし、資本金が1000万円未満の会社なら、設立後に消費税が2年間免税されますので、節税面を考慮すれば、資本金は1000万円未満にするのをお勧めします。
また、あまりにも少なすぎる資本金(1円とか、千円、数万円など)は公的融資を受ける際にもマイナスポイントとなる可能性がありますので、十分検討した上で決定しましょう。
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Q12 : 出資の割合はどのように決めたらいいのですか? |
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A12 : 会社を運営する上での決定権(株主総会での議決権)に影響してきます。
例えば2人で設立する場合に、後々まで会社の経営権を握っていたいと考えるのならば、50%以上出資するなどして、将来的なことも考えて決めておいたほうがいいでしょう。
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Q13 : 決算公告とは何ですか? |
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A13 : 決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容などについて、その要旨を債権者や投資家に広く伝えるために、官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に掲載することです。(ホームページのURLを登記し、インターネットによる公開も可能)
株式会社にはこの決算公告が義務付けられています。決算公告にかかるコストは、最も安価とされる官報でも、1回あたりの掲載料が中小会社で5〜9万円、大会社で11〜35万と高額です。
※ というのが建前ですが、決算書類の公告を毎年きちんと行っている株式会社は一握りであり、ほとんどの会社は決算公告を行っていないというのが実状です。
この決算公告を怠ると100万円以下の過料となっていますが、過料を受けたという話は皆無と言われています。
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Q14 : 自己破産をしているのですが、会社を作ることはできますか? |
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A14 : できます。
確かに、商法上は破産宣告を受けて復権していない人は会社の役員になることができません。 しかし、免責が決定していれば、それらの制限は適用されません。
会社を設立することも、会社の役員(取締役・監査役)になることも可能です。
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Q15 : 外国人でも、株式会社を作れますか? |
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A15 : 外国人の方でも日本で株式会社を設立することはできます。そのためには在留資格が必要になります。「日本の配偶者等」「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となります。また、株式会社設立には印鑑証明書が必要になりますので、印鑑登録ができる外国人登録が完了している必要があります。
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