などの問題がありました。 新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」は不要とし、残高証明で足りることとなりました。 ただし、募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、従来どおり「払込金保管証明」が必要ですので、注意が必要です。