
【取締役会を開催する】
定款変更の決議を行い、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の記載を削除する。
※ 通常、定款変更の際には株主総会での決議が必要ですが、今回の解散事由の削除については、取締役会での決議でよいと法律で軽減されています。

【解散事由廃止の登記申請をする】
本店所在地を管轄する法務局へ、「解散事由廃止の登記」を行う。

【登記完了】
法務局での事務手続きが完了すると、解散事由が削除された登記簿謄本を取得できます。
(法務局によっても異なりますが、通常事務手続きには、1〜2週間程度かかります)
|