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確認会社(1円会社)はどうなる?

確認会社の「解散事由」廃止の手続

2003年2月、「中小企業挑戦支援法」施行により、資本金1円以上で設立できる会社「確認会社(1円会社)」が多数設立されましたが、その設立条件のひとつとして、5年以内に元来の最低資本金規制(株式会社1,000万円 有限会社300万円)まで増資する義務が課せられておりました。

ところが、その後、2006年5月1日に新会社法の施行により、元々あった最低資本金規制自体が完全に廃止されたので、確認会社(1円会社)は、資本金を増資しなくても今までどおり、存続・運営して行く事ができることとなりました。


しかし、ここで注意する事が一つあります

確認会社(1円会社)の定款には、「設立から5年以内に資本金が1000万円(有限会社は300万円)にならないと解散する」といった定めがあります。

ということは、1円会社はこのまま何もしなければ、設立から5年で自動的に解散しなければなりません。

どうすれば会社を続けることができるのでしょうか? こたえは、
定款の解散事由を廃止する手続を行って、登記申請すればよいのです。

上記手続を行えば、1円会社は今までどおり運営を続ける事ができます。
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確認会社(1円会社)を卒業するのためのスケジュール


【取締役会を開催する】

定款変更の決議を行い、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の記載を削除する。

※ 通常、定款変更の際には株主総会での決議が必要ですが、今回の解散事由の削除については、取締役会での決議でよいと法律で軽減されています。




【解散事由廃止の登記申請をする】

本店所在地を管轄する法務局へ、「解散事由廃止の登記」を行う。




【登記完了】

法務局での事務手続きが完了すると、解散事由が削除された登記簿謄本を取得できます。
(法務局によっても異なりますが、通常事務手続きには、1〜2週間程度かかります)

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確認会社の解散事由廃止サービス

上記の規定を廃止しなければ、確認会社(1円会社)は設立の日から5年経過すると解散しなければなりません。必ず上記規定を廃止しましょう。

確認会社(1円会社)を卒業するのための申請には、登録免許税として3万円の実費費用がかかります。
実費費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)でも、
必ずかかる費用です。

サービスの種類
料金

確認会社の解散事由廃止サービス

(右記料金とは別に登録免許税3万円が必要です)
42,000円

※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います


会社設立のご相談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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