【定款変更】
まず、「○○有限会社」から「○○株式会社」に商号を変更する定款変更手続を行います。 特例有限会社は、法律上はすでに株式会社として扱われているので、定款変更の決議は「株主総会」で行われます。 定款の変更には株主総会の特別決議(総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数で行われる決議)が必要です。
【特例有限会社解散登記と株式会社設立登記】
株式会社に商号を変更する定款変更が終了すれば、次は、法律で定められた期間内(本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内)に、に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。 なお、解散登記と設立登記は同時に行います。 ※ 「解散登記」とは、実際に有限会社が解散して消滅するわけではなく、移行後の株式会社にそのまま権利義務関係が引き継がれます。 登記申請にあたっては、 解散登記 → 3万円 設立登記 → 資本金額の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円) の合計6万円の登録免許税を納めなければなりません。
※ よって、資本金2000万円を超えると、6万円を超える登録免許税がかかります。
(右記料金とは別に登録免許税6万円が必要です。また増資を行う場合は増資額に応じて登録免許税が変動します。)