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有限会社から株式会社へ

今の有限会社をどうする?

新会社法の制度がスタートし、有限会社を新しく設立することができなくなりました。

既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま残ります。


ただ、現在経営している有限会社をお持ちの社長様の中には、有限会社から株式会社に変更をしたいとお考えの方もたくさんいらっしゃいます。

今の有限会社は「商号変更」で、いつでも株式会社にすることができます。
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特例有限会社を株式会社に変更

今後は、有限会社は廃業するか株式会社に移行するなどして、どんどん数が減少していきます。

有限会社の経営者の方は、このまま特例有限会社で継続していくのか、株式会社に移行するかで迷うかもしれません

以前は、株式会社に組織変更するには、資本金を1000万円に上げなければならないという問題や、取締役を3名にしなければならないという問題があって、やりたくてもできない会社が少なくありませんでした。

しかし、現在では、資本金の規制もなく("猶予期間"というものもありません)、取締役も1名でも、簡単に株式会社に変えることが可能となりました

特例有限会社のままのメリットとデメリットを比較して株式会社に変更するかどうかお考えください。
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特例有限会社のデメリット

  1. 融資を受けるのが難しい?

    株式会社であれば、柔軟な機関設計ができます。

    会社法では、新しく会計参与という機関ができました。

    これからの時代、銀行などに融資を依頼する時に、「会計参与を設置していますか?」と聞かれる事が予想されます。
    それはなぜか?
    会計参与が会社に入っていれば、会計の専門家が会社の計算書類を作成している事になり、その正確性から、書類を提出してもらう事で、融資の話を通しやすくなるためです。

    しかし、特例有限会社は会計参与を設置する事ができません
    そのため、上記メリットを受ける事ができません。
    このデメリットはなかなか痛いのではないでしょうか?


  2. 株式会社に比べてイメージ的に信頼性が劣る?

    なぜか世間ではこのようなイメージがまだ残っているようです。

    このため、融資などの話で苦労されている社長様も多いと聞きます。

    有限会社と言っても、経営がしっかりしている所も多いので、個人的な考えとしては株式会社と比べても遜色ないと思っています。
    でも実際はなぜか株式会社より信頼性を疑問視する声が多いようです。

    会社法の施行により資本金1000万未満の株式会社が多いのに、このようなイメージが払拭されないというのは困ったものです。


  3. 株主間の株式譲渡について制限をすることができない

    特例有限会社の株式譲渡制限は、旧有限会社の持分譲渡と同じです。

    そのため、第三者に株式を譲渡する事には制限をかける事ができますが、株主間の譲渡を制限することはできません

    その結果、あまり権限を持って欲しくない株主に対しても譲渡制限をかける事ができないということになります。


  4. その他の細かいデメリット

    × 株式交換や株式移転ができない

    × 吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない

    × 特別議決の要件が厳しい
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    特例有限会社のメリット

    1. 取締役、監査役の任期が無期限

      会社法において、株式会社は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっています。(定款で定める事で10年に延長する事も可)

      しかし、特例有限会社の場合は、取締役・監査役の任期は無期限となっていて、数年ごとの役員変更の届出が不要です。


    2. 決算公告の義務が無い

      会社法において、株式会社は決算を公告しなければなりません。

      しかし、特例有限会社の場合は、決算公告の義務はありません。

      実際に決算公告を行っている会社は一部の株式会社しかありませんが、最初から免除されているというのはメリットです。


    3. その他細かいメリット

      ○ 大会社でも会計監査人による監査が不要

      ○ 休眠会社のみなし解散の適用除外
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    特例有限会社から株式会社への移行手続き注意点


    【定款変更】

    まず、「○○有限会社」から「○○株式会社」に商号を変更する定款変更手続を行います。

    特例有限会社は、法律上はすでに株式会社として扱われているので、定款変更の決議は「株主総会」で行われます

    定款の変更には株主総会の特別決議(総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数で行われる決議)が必要です。




    【特例有限会社解散登記と株式会社設立登記】

    株式会社に商号を変更する定款変更が終了すれば、次は、法律で定められた期間内(本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内)に、に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
    なお、解散登記と設立登記は同時に行います。

    ※ 「解散登記」とは、実際に有限会社が解散して消滅するわけではなく、移行後の株式会社にそのまま権利義務関係が引き継がれます。


    登記申請にあたっては、
      解散登記 → 3万円
      設立登記 → 資本金額の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)
      の合計6万円の登録免許税を納めなければなりません。

    ※ よって、資本金2000万円を超えると、6万円を超える登録免許税がかかります。

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    有限会社から株式会社への変更サービス

    有限会社から株式会社に変更すると言っても、経営者の目指すパターンによって、機関設計や定款の記載が変わるなど、とても複雑です。

    そこで、当事務所は会社の現状と、経営者の要望を考慮して最適なアドバイスを行い、そして株式会社への変更手続を行います。

    サービスの種類
    料金

    有限会社から株式会社に変更

    (右記料金とは別に登録免許税6万円が必要です。また増資を行う場合は増資額に応じて登録免許税が変動します。)

    84,000円

    ※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います


    会社設立のご相談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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