よくあるQ&A
Q1:600万円の工事を300万円ずつの分割で工事を請負っても許可は必要ですか?
A1:300万円ずつに分割して請け負えば、許可が必要な500万円という要件をクリアしているように思われがちですが、分割をしても、正当な理由に基づいて分割をした時以外は、合計額が請負代金とみなされます。
従いまして、このケースの場合は、特別な理由のない限り、建設業の許可が必要となります。
古物商許可も取り扱っております
中古車販売や金・プラチナ等の買取には古物商許可が必要です。建設業許可と違い古物商の許可は比較的簡単に取れますので、ご希望の方は古物商許可センターをご参照ください。古物商ビジネスは今後需要が増えていきますので、建設業許可と合わせて申請される方が増えております。




