定款変更(軽微な変更以外)

定款変更(軽微な変更以外)

軽微な事項変更以外の定款変更は、所轄庁の認証申請が必要です。設立認証の時と同様に、再び2ヶ月の縦覧を経て、申請から4ヶ月以内に認証されます。

つまり、設立と同じぐらいの時間が必要になるということです。「事業項目の変更」や「名称の変更」などは、余裕を持って申請を行いましょう。

定款認証が必要となる例(軽微な事項以外の定款変更)

  • 定款に記載している目的の変更
  • 法人の名称の変更
  • 活動分野(20分野)及び事業の変更
  • 事務所の所在地の変更 (所轄庁が変更する場合)
  • 社員の資格の得喪に関する変更
  • 役員に関する事項の変更 (役員の人数の上限等を変更する場合)
  • 会議に関する事項の変更
  • 会計に関する事項の変更
  • 収益事業に関する事項の変更
  • 解散に関する事項の変更
  • 定款の変更に関する事項の変更

「軽微な事項以外の変更」の場合の提出書類

「軽微な事項以外の変更」の場合の提出書類は次の通りです。

  • 定款変更認証申請書 ・・・・1通
  • 定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー・・・・1通
  • 変更後の定款・・・・2通
  • 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・・・・各2通
    (行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
  • 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書・・・・各2通
    (行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)

所轄庁の変更を伴う場合

所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、上記の書類の他にさらに下記の書類が必要になります。

  • 役員名簿 ・・・・2通
  • 確認書・・・・1通
  • 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支予算書・・・・各1通
    (設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)

軽微な事項以外の定款変更の流れ

STEP1 社員総会の通知

※定款の変更は必ず「社員総会」で決議しなければいけません。「理事会」では決議できませんのでご注意ください。

STEP2 社員総会の開催

社員総会での定款変更決議は、出席者の4分の3以上の多数決又は定款に定めた議決数が必要となります(社員総会では、社員総数の2分の1以上の出席が必要)。ただし、定款でそれぞれの数を別に定めることができます。

STEP3 定款変更認証申請

2ヶ月間一般公開(公告・縦覧)+2ヶ月所轄庁にて審査

STEP4 認証・不認証の通知

※場合によっては登記が必要なケースもあります。


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