株式会社の機関設計
会社の機関とは株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与など会社を運営する組織のことです。
以前は、株式会社には、最低取締役3名と監査役、および取締役会が必ずなければなりませんでした。
しかし現在、新会社法により、非公開会社であれば、役員構成は最低「取締役1名以上」いればよいことになりました。
つまり、取締役1名と株主総会があれば良いことになり、取締役と株主は同一人物で構いませんから、1人だけでも会社を設立することが可能だということになった訳です。
そして、現在最も多く利用されているのが「中小会社+非公開会社」の形です。(非公開会社とは、すべての種類の株式に譲渡制限を設けている会社のことです。)
非公開会社で実際に利用されやすい機関設計をいくつか挙げてみますのでご参考ください。
※新会社法では「株主総会+取締役」の設置は必須となっています。以下に紹介する機関設計は「株主総会+○○○」と考えてください。
取締役のみ(1人会社)
従来の有限会社のような機関設計になります。今までのように名義だけの取締役や監査役をなくして、実際に動いている取締役だけを役員にするのがこのパターンです。
実質的に1人で会社を運営しているような小規模な会社に適しています。
初めは取締役1人でスタートし、会社の成長とともに徐々に役員の人数を増やしていくのがよいでしょう。
取締役+監査役
取締役会+監査役
従来の株式会社の機関設計と同じタイプです。
取締役会を設置する場合は、最低取締役を3名以上選任し、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。また、取締役会を設置する場合は、必ず監査役又は会計参与を設置しなければなりません。
将来的に会社を大きくしていこうと考えているのであれば初めからこのタイプで起業するのがよいと思います。監査役を置くことで会社の信用性が上がりますので金融機関から融資を受けやすくなるといったメリットもあります。
合同会社の機関設計
合同会社では、資本金を出資する人を「社員」といいます。
この「社員」とは「従業員」としての意味ではなく、出資者のことを指す法律用語ですので注意してください。分かりやすく言えば、株式会社で言うところの「株主」にあたります。
合同会社の社員は、原則出資をするだけではなく経営にも関与します。そのため合同会社(LLC)の社員の決定は非常に重要なこととなります。
また、名称が「合同会社」となっていますので「出資者が2名以上いないといけない 」と勘違いしがちですが、1人でも合同会社は設立できます。
業務執行社員の定め
合同会社においては、社員全員が業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを分けることができます。
そのほか、合同会社の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。
代表社員の定め
合同会社では、業務を執行する社員が会社を代表します。つまり、業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表します。
業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が会社を代表し、業務執行社員が2名以上の場合は各自が代表します。
ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
通常は、すべての出資者が会社の代表権を持ってしまうというのは色々と不都合も考えられますので、「会社を代表する人」は1人にしておくことが多いようです。




