合同会社の電子定款について
合同会社は定款認証が不要
合同会社の場合も、法務局への提出書類の中に定款が入っていますので、定款の作成は必須となります。
ただし、株式会社と違って公証人の認証は不要であり、認証費用はかかりません。
つまり、自分達で定款を作れば、認証を受けなくても正式な定款となるのです。
(ちなみに、株式会社の場合は定款認証費用として、公証役場に約52,000円払う必要があります。)
電子定款とは、この定款をパソコンなどを使用して電子化し、その電子文書に公的な電子署名を施したものを言います。
ただし、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、定款に電子署名を埋め込み、フロッピー等で保存しておく必要があります。
電子定款で4万円安くなる!
紙ベースでの定款と電子定款での設立費用の比較は以下のようになります。
| 紙の定款 | 電子定款 | |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 4万円 | ここが0円になる (電子定款のため) |
| 登録免許税 | 6万円 | 6万円 |
| 合計 | 10万円 | 6万円 |
以上のように電子定款を利用すると上記収入印紙代の4万円が不要になり合同会社設立に必要な費用を大幅に節約できます。
自分で電子定款って作れるの?
ご自身で電子定款を作成すると、合同会社設立に必要な費用は6万円になります。
しかし、電子定款を作成するには、電子証明書の発行やシステムの導入などで約5~10万円の費用がかかりますので、一般の方が収入印紙代4万円を削減するために、システムを導入するのは現実的な方法とは言えません。
また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかってしまいます。従って一般の方は電子定款を作ることができないということになります。
電子定款の作成は専門家を利用しよう
電子定款の作成を専門家へ依頼すると当然専門家への手数料は必要になりますが、当社の場合でしたら、電子定款作成手数料は5,000円ですので差し引きするとご自身で手続きするより35,000円も安くなります。




