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合同会社の電子定款とは?

合同会社は定款認証が不要

合同会社の場合も、法務局への提出書類の中に定款が入っていますので、定款の作成は必須となります。


ただし、株式会社と違って公証人の認証は不要であり、認証費用はかかりません。

つまり、自分達で定款を作れば、認証を受けなくても正式な定款となるのです。
(ちなみに、株式会社の場合は定款認証費用として、公証役場に約52,000円払う必要があります。)
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「紙」の定款の場合、印紙代は4万円

合同会社の定款は、上記のとおり認証が不要なため、公証役場手数料(約52,000円)はかかりません。


ただし、定款を紙で作成すれば、株式会社同様に印紙税4万円がかかります。この印紙税は、株式会社・合同会社といった違いや、定款認証を受ける受けないは関係ありません。会社の設立のときに作成される「紙の定款」の原本には、株式会社・合同会社の差なく、収入印紙4万円を貼る必要があるのです。

もし会社設立後、税務調査が入ったときに、紙で作っている定款に収入印紙が貼っていなかったら、税金が重くかかってしまいますので、注意しましょう。
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電子定款で4万円安くなる!

上記のように、紙で合同会社の定款を作成すると4万円かかりますが、合同会社の定款を紙ベースで作成するのではなく電子化することにより、印紙税が4万円節約できます。

ただし、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、定款に電子署名を添付し、フロッピー等で保存しておく必要があります。
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自分で電子定款って作れるの?

合同会社の定款を「電子データ」で作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。

また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため、皆様が行うのは現実的な方法とは言えません。

当事務所の電子定款作成サービスをご利用いただければ、お客様ご自身で全ての手続をされるよりも、時間(定款の作成に要する時間)と、費用(15,000円)を節約していただけます
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合同会社(LLC)電子定款作成サービス(全国対応) 


当事務所手数料:25,000円 (お客様総費用:25,000円)


当事務所にて合同会社定款の作成+電子署名をお付けするサービスです。会社設立の際、一番厄介かつ重要な作業である「定款の作成手続き」がよどみなく終了してしまうだけでなく、なおかつ、全ての手続をご自身でされるよりもなんと!15,000円もお得になるというサービスです。

  
ご自身でお手続きされた場合
電子定款認証サービス
依頼料
0円
25,000円
収入印紙代
40,000円
ここが0円になる
(電子定款のため)
合計
40,000円
25,000円

※ 当サービスには他の書類作成は含まれておりません。
 

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