会社設立代行.com(TOP) > 知らないと損をする電子定款とは? > 株式会社の電子定款とは?
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会社を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社を設立する場合には、それが株式会社であっても、合同会社であっても、定款を作成しなければなりません。
さらに株式会社の場合は、作成した定款を公証人によって認証してもらわなければなりません。これを「定款の認証」といいます。 株式会社の定款は、この「定款の認証」を受けなければ定款としての効力が発生しません。
電子定款とは、この定款をパソコンなどを使用して電子文書にし、その電子文書に公的な電子署名を施したものを言います。
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電子定款を使わずに紙ベースでの定款を作成すると、定款認証に掛かる費用は以下のようになります。
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紙の定款認証
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電子定款認証
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印紙税
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40,000円
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ここが0円になる
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公証人手数料
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50,000円
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50,000円
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謄本交付手数料
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約2,000円
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約2,000円
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電子定款の最大のメリットは、電子定款で公証人の認証を受ければ、上記収入印紙代の40,000円が不要になるところです。
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紙の定款で公証役場で認証を受ける場合、印紙税(収入印紙代)の4万円が必要となります。
この印紙税というのは、文字通り紙(文書)に対して課税される税金です。
しかし、電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので(紙ではないため)印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるのです。
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「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。
また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
当事務所の電子定款認証サービスをご利用いただければ、お客様ご自身で全ての手続をされるよりも、時間(公証役場との事前協議+公証役場に出向く時間)と、費用(22,000円)を節約することが可能です。
また、当方は公証人との入念な事前協議に基づいて定款認証事務を行いますので、公証人に定款の認証を否定されるといったことも一切ございません。 |
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当事務所手数料:18,000円 (お客様総費用:約70,000円)
お客様が作成された定款のチェック+公証役場での定款認証手続を、当事務所が承ります。お客様は公証役場に出向く必要はございませんので、時間の節約にもなり、全ての手続をご自身でされるよりもなんと22,000円もお得になるというサービスです。
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ご自身でお手続きされた場合
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電子定款認証サービス
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依頼料
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0円
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18,000円
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収入印紙代
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40,000円
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ここが0円になる
(電子定款のため)
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認証手数料
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50,000円
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50,000円
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謄本交付手数料
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約2,000円
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約2,000円
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合計
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92,000円
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70,000円
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※ 当サービスはお客様自身に定款案を作成していただく必要があります。
また、他の書類作成も含まれておりません。
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