
#1 【新しい目的を決める】
まず新しい目的を検討します。
目的に記載する項目の数に制限はありませんので、いくつでも記載することは可能ですが、あまり項目が多すぎても見栄えがよくありません。
許認可を取得するために目的変更(追加)する場合は、許認可ごとに合った事業内容を追加する必要がありますので、ご注意下さい。
例えば…
- 建設業許可を取得したい! → 建築一式工事業・内装仕上げ工事業などの業種名
- 古物商許可を取得したい! → 古物商・古物の売買業など
- 労働者派遣免許を取得したい! → 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業
- 宅建業免許を取得したい! → 宅地建物取引業・不動産の賃貸・売買・仲介など
- 貸金業免許を取得したい! → 貸金業など
- 運送業免許を取得したい! → 一般貨物自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送業

#2 【株主総会を開催する】
目的を変更するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
※ 「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。

#3 【目的変更に必要な登記書類の作成】
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 別紙(登記用紙と同一の用紙)など

#4 【法務局へ書類申請】
目的変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
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