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会社設立代行.com(TOP) > 定款変更手続き > 目的変更手続き
目的変更手続き

目的変更手続きとは

  • 事業拡大にあたって、事業内容を変更したい!
  • 許認可を取得しようとしたら、定款目的に記載がないと言われた!?
  • たくさん入れすぎた事業内容を減らしたい…。

会社を運営していると事業内容に関して、いろいろな変更ごとが出てきます。

会社の目的(事業内容)を変更する場合には、目的変更の登記を行います。


目的を変更するには、株主総会の特別決議が必要となります。
旧商法では目的の変更を行う場合は「類似商号の調査」が必要でしたが、会社法が施行になったことにより規制は緩和されました。
しかし、違法な内容や公序良俗に反する事業内容は登記できませんので、ご注意下さい。


定款目的(事業内容)には、制限がありませんのでいくつでも登記することは可能です。
現在の定款目的(事業内容)に1つ追加するのも、10個追加するのも登録免許税は変わりません。
もちろん1つ削除するのも、10個削除するのも登録免許税は変わりません。(定款目的の記載を変更することに対し登録免許税が発生します。)

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目的変更の流れ


#1 【新しい目的を決める】

まず新しい目的を検討します。

目的に記載する項目の数に制限はありませんので、いくつでも記載することは可能ですが、あまり項目が多すぎても見栄えがよくありません。
許認可を取得するために目的変更(追加)する場合は、許認可ごとに合った事業内容を追加する必要がありますので、ご注意下さい。

例えば…

  • 建設業許可を取得したい! → 建築一式工事業・内装仕上げ工事業などの業種名
  • 古物商許可を取得したい! → 古物商・古物の売買業など
  • 労働者派遣免許を取得したい! → 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業
  • 宅建業免許を取得したい! → 宅地建物取引業・不動産の賃貸・売買・仲介など
  • 貸金業免許を取得したい! → 貸金業など
  • 運送業免許を取得したい! → 一般貨物自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送業




#2 【株主総会を開催する】

目的を変更するには、株主総会での決議が必要になります。

株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。

※ 「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。




#3 【目的変更に必要な登記書類の作成】

株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 別紙(登記用紙と同一の用紙)など




#4 【法務局へ書類申請】

目的変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。

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目的変更手続きに必要な費用(登録免許税)

目的変更手続きに必要な実費費用は、登録免許税です。実費費用は、手続きをご自身でされた場合にも必ずかかる費用です.。

登録免許税 3万円

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目的変更手続きサービス

当事務所では、目的変更手続の一切を引き受けております。

経験豊富な専門家が対応致しますので、書類の作成から提出までスムースに完了致します。

サービスの種類
料金

目的変更手続き

(右記料金とは別に
登録免許税 3万円が必要です)

21,000円

※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。


会社設立のご相談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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