
#1 【新しい役員を選任する】
新たに役員として就任してもらう人を決めます。役員になるために特別な資格などはありません。
(会社を運営しなければなりませんので、当然人に限られます。)

#2 【株主総会を開催する】
役員を選任するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「普通決議」となります。
※ 「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
また退任や辞任など、役員が辞める場合は株主総会の決議は不要です。基本的に役員はいつでも辞めることができます。

#3 【役員変更に必要な登記書類の作成】
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 就任承諾書(役員が就任する場合)
- 辞任届(役員が辞任する場合) など

#4 【法務局へ書類申請】
役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
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