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会社設立代行.com(TOP) > 定款変更手続き > 役員変更手続き
役員変更手続き

役員変更手続きとは

会社の役員である「取締役」や「監査役」などが任期満了などの理由により変更が生じた場合に必要となります。


有限会社は、特に定款で任期を定めていない限り任期はなく、したがって定期的に役員変更手続きをする必要はありません。

これに対して株式会社は、取締役2年、監査役4年の任期が定められており、同じ人が続ける(重任)場合でも役員変更の手続きが必要です。これを怠った場合、過料が課されることがありますのでご注意ください。


また取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この場合も役員変更の手続きが必要になります。


※ 取締役の重任について
役員の任期が満了し、定時株主総会で同一人物が再選されて、再び就任することを重任といいます。
役員が重任した場合、外からの見た目は変更がありませんが、この場合も役員が重任した旨を登記する必要がありますので気をつけましょう。
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役員変更の流れ


#1 【新しい役員を選任する】

新たに役員として就任してもらう人を決めます。役員になるために特別な資格などはありません。
(会社を運営しなければなりませんので、当然人に限られます。)




#2 【株主総会を開催する】

役員を選任するには、株主総会での決議が必要になります。

株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「普通決議」となります。

※ 「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。

また退任や辞任など、役員が辞める場合は株主総会の決議は不要です。基本的に役員はいつでも辞めることができます。




#3 【役員変更に必要な登記書類の作成】

株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書(役員が就任する場合)
  • 辞任届(役員が辞任する場合) など




#4 【法務局へ書類申請】

役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。

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役員変更手続きに必要な費用(登録免許税)

役員変更手続きに必要な実費費用は、登録免許税です。実費費用は、手続きをご自身でされた場合にも必ずかかる費用です。

*資本金が1億円以下の会社は、登録免許税 1万円

*資本金が1億円以上の会社は、登録免許税 3万円

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役員変更手続きサービス

当事務所では、役員変更手続の一切を引き受けております。

経験豊富な専門家が対応致しますので、書類の作成から提出までスムースに完了致します。

サービスの種類
料金

役員変更手続き

(右記料金とは別に登録免許税1万円、資本金が1億円以上の会社は、登録免許税3万円が必要です)

21,000円

※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。


会社設立のご相談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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