
#1 【募集事項を決定】
会社の定款によって定められている場合にはその機関(取締役、取締役会)、
定款に定めがない場合には、株主総会が募集事項を決定します。

#2 【株主へ通知】
会社は、募集株式の申込期日2週間前までに各株主に対して、
募集株式に関する事項を通知しなければなりません。

#3 【株主から募集株式引受の申込みを受ける】
募集株式の引き受けを希望する株主は申し込みを行い、
会社は株式の割当てを行います。

#4 【募集株式を引き受けた株主が金銭を払込む】
払込期日または払込期間内に金銭を払込みます。
この時、払込みに利用する口座は、会社の銀行口座になります。

#5 【管轄の法務局へ増資の申請を行う】
書類を揃え、管轄の法務局へ提出します。
提出して1週間程度で増資が反映された登記簿謄本を取得することができます。
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