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会社設立後の諸届出

諸届出一覧表

登記が完了したら、次にやっておくべき手続きは、各関係役所に「届出」をすることです。
届出を怠ると、大きな損害が出る場合もありますので、しっかりスケジュール管理をしておきましょう。


届出の提出先
届出書類
提出期限・備考
税務署
1 法人設立届出書
設立の日から2ヶ月以内
2 給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
3 棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告の提出期限まで
4 減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告の提出期限まで
5 青色申告の
承認申請書
設立3ヶ月を経過した日と
最初の事業年度終了日のうち、
いずれか早い日の前日
労働基準監督署
(労災保険)
適用事業報告
提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内と期限が短いので注意。
労働保険関係成立届
就業規則
従業員10人以上の場合は義務
地方公共団体
事業開始等申告書
(法人設立届出書)
事業開始等申告書を都道府県、
法人設立届出書を市区町村へ届出ます。
公共職業安定所
(雇用保険)
雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる)
開設後10日以内。
これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険
関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。
雇用保険被保険者
資格取得届
雇用した翌月の10日までに提出
社会保険事務所
新規適用届
法人の場合は全事業所に
社会保険加入の法的義務があります。

(しかし実際は加入していない場合が
多いのが現実です)
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
国民年金第3号
被保険者関係届
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各役所の管轄一覧リンク集

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