兵庫(神戸)NPO法人設立センターTOP > よくあるQ&A > NPO法人の設立日はいつになるのですか?
A:NPO法人となるためには主務官庁の認証を受ける必要がありますが、認証を受けただけでは設立されたことにはなりません。
認証後、法務局に設立登記の申請を行った日がNPO法人の設立日になります。
また、設立登記完了後、主務官庁に登記完了届出書等を提出する必要があります。
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